民法 相続(代襲相続・再代襲) 重要度B

被相続人の子の子(孫)も相続の開始以前に死亡していた場合には、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人となる。

答え:○(正しい)
解説
直系卑属については再代襲が認められる(887条3項)。子が代襲原因により相続できず、その代襲者である孫もまた代襲原因に該当するときは、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人となる。
民法887条
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