民法 相続(代襲相続・再代襲) 重要度B 被相続人の子の子(孫)も相続の開始以前に死亡していた場合には、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人となる。 答え:○(正しい) 解説直系卑属については再代襲が認められる(887条3項)。子が代襲原因により相続できず、その代襲者である孫もまた代襲原因に該当するときは、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人となる。 民法887条 アプリで演習する(3,300問・無料)