民法 相続(遺産分割前の預貯金の払戻し・909条の2) 重要度A

預貯金債権は遺産分割の対象となるため、各共同相続人は、遺産分割が完了するまでは、家庭裁判所の判断を経なければ、被相続人名義の預貯金を単独で払い戻すことは一切できない。

答え:×(誤り)
解説
判例(平成28年大法廷決定)により預貯金債権は遺産分割の対象とされたが、相続法改正で909条の2が新設され、各共同相続人は家庭裁判所の判断を経ずに一定額の払戻しを単独で受けられることとされた。「一切できない」とする本問は誤り。
民法909条の2
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