民法 相続(法定単純承認・処分行為) 重要度B

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされるが、保存行為及び短期賃貸借をすることは、ここでいう処分に当たらない。

答え:○(正しい)
解説
921条1号本文は相続財産の全部又は一部の処分を法定単純承認事由とするが、ただし書で保存行為及び602条所定の短期賃貸借はこれに当たらないとする。これらは財産の現状維持・管理の範囲内であり相続承認の黙示の意思とは評価されない。
民法921条 / 民法602条
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