民法 相続(熟慮期間の起算点) 重要度B

熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時をいう。

答え:○(正しい)
解説
判例は原則として相続開始の原因事実及び自己が相続人となった事実を知った時を起算点とする。もっとも相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信ずるにつき相当な理由があるときは、財産の存在を認識した時等から起算する例外を認める。
民法915条
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