民法
親族(親権喪失) 重要度B
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるなど子の利益を著しく害するときは、子・その親族・未成年後見人・未成年後見監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所が親権喪失の審判をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
民法834条は、虐待・悪意の遺棄等により親権の行使が著しく困難・不適当で子の利益を著しく害するときに、子・親族・未成年後見人・未成年後見監督人又は検察官の請求で家庭裁判所が親権喪失の審判をできると定める(2年以内に原因消滅見込みのときは除く)。子本人も請求権者である。 民法834条