民法 親族(裁判離婚・有責配偶者からの請求) 重要度A

婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は、たとえ別居が相当の長期間に及び未成熟の子が存在しない場合であっても、判例上一切認められない。

答え:×(誤り)
解説
判例は、有責配偶者からの離婚請求であっても、別居が相当の長期間に及び、未成熟の子が存在せず、相手方が離婚により極めて過酷な状態に置かれる等の特段の事情がない場合には認められうるとする(最大判昭和62年9月2日)。一切認められないとする本問は誤り。
民法770条1項5号
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。