民法
親族(裁判離婚・裁量棄却) 重要度B
裁判所は、民法770条1項1号から4号までに掲げる具体的離婚原因がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法770条2項は、裁判所は1項1号から4号までの事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却できると定める(裁量棄却)。 民法770条2項
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