民法
親族(認知の取消し) 重要度B
認知をした父は、その認知が真実に反するものであったときは、自らこれを取り消すことができる。
答え:×(誤り)
解説
民法785条は、認知をした父又は母は認知を取り消すことができないと定める(認知の取消禁止)。認知者自身による取消しは認められない。なお血縁上の父子関係がない場合、子その他の利害関係人は786条により反対の事実を主張して認知無効を争うことができる。本問は誤り。 民法785条 / 民法786条