民法
親族(実子・推定の及ばない子) 重要度A
妻が懐胎した時期に夫が長期の海外赴任中であるなど、夫婦間に性的関係をもつことが不可能であった事情があるときは、その子は嫡出推定の及ばない子として、親子関係不存在確認の訴えで父子関係を争うことができる。
答え:○(正しい)
解説
判例は、妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが外観上明白な事情(夫の長期不在・別居等の外観説)がある場合には、772条の嫡出推定が及ばず、親子関係不存在確認の訴えで父子関係を争えるとする(最判昭和44年5月29日等)。 民法772条 / 人事訴訟法2条2号