民法 相続(遺産分割・遺言による禁止) 重要度B

被相続人は、遺言で、相続開始の時から10年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

答え:×(誤り)
解説
908条1項は、被相続人が遺言で相続開始時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止できると定める。期間は「5年」を超えない範囲であり、「10年」とする本問は誤り。
民法908条
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