民法 相続(遺産分割・遺言による禁止) 重要度B 被相続人は、遺言で、相続開始の時から10年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 答え:×(誤り) 解説908条1項は、被相続人が遺言で相続開始時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止できると定める。期間は「5年」を超えない範囲であり、「10年」とする本問は誤り。 民法908条 アプリで演習する(3,300問・無料)