民法
親族(認知・任意認知) 重要度B
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができるが、成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければならない。
答え:○(正しい)
解説
民法779条は嫡出でない子をその父又は母が認知できると定め、782条は成年の子を認知するにはその承諾を要すると定める。成年の子の認知に本人の承諾を要するのは、扶養を受けようとする目的のみの一方的認知を防ぐ趣旨である。 民法779条 / 民法782条