民法 親族(成年後見人の身上配慮義務) 重要度B

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法858条は、成年後見人は本人の生活・療養看護・財産管理の事務を行うに当たり、本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと定める(身上配慮義務・意思尊重義務)。後見事務は財産管理にとどまらず身上監護的配慮を伴う。
民法858条
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