民法
親族(親権者の指定変更) 重要度B
協議離婚に際し父母の協議で定めた親権者は、その後事情の変更があっても、再度の父母の協議によってのみ変更することができ、家庭裁判所が変更することはできない。
答え:×(誤り)
解説
民法819条6項は、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が子の親族の請求によって親権者を他の一方に変更できると定める。いったん定めた親権者の変更は当事者の協議では足りず、必ず家庭裁判所の審判によらなければならない。本問は誤り。 民法819条6項