民法
親族(普通養子・縁組の効果) 重要度B
養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し養親の血族との間に法定血族関係を生ずるが、養子の縁組前に生まれていた養子の子と養親の血族との間には親族関係は生じない。
答え:○(正しい)
解説
民法809条は養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得すると定め、727条は養子と養親及びその血族との間に血族間と同一の親族関係を生ずると定める。縁組前に生まれていた養子の子(連れ子)と養親側血族との間には親族関係は生じない(縁組後に生まれた養子の子は養親側血族と親族関係を生ずる)。 民法727条 / 民法809条