民法 相続(遺産分割前の預貯金の払戻し・計算) 重要度B

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一金融機関につき法務省令で定める額が上限)について、単独でその権利を行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
909条の2は、各共同相続人が預貯金債権額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額(同一金融機関につき法務省令の上限額あり)について単独で払戻しを受けられると定める。生活費・葬儀費用等の当面の資金需要に対応する趣旨である。
民法909条の2
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