民法 相続(権利承継の対抗要件・899条の2) 重要度A

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
899条の2第1項は、相続による権利承継のうち法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとする。相続法改正で新設され、相続させる旨の遺言や遺産分割による法定相続分超過分の承継にも対抗要件主義を及ぼした。
民法899条の2
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