民法
親族(扶養請求権の処分禁止) 重要度C
扶養を受ける権利は、これを処分することができず、譲渡や差押えの対象とすることもできない。
答え:○(正しい)
解説
民法881条は扶養を受ける権利は処分することができないと定める。扶養請求権は権利者の生存を維持するための一身専属的権利であり、譲渡・放棄・相殺・差押えの対象とすることができない。すでに発生・具体化した個々の給付請求権の扱いとは区別される。 民法881条
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