民法
親族(法定財産制・帰属不明財産) 重要度B
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される。
答え:○(正しい)
解説
民法762条1項は夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を特有財産とし、同条2項は夫婦のいずれに属するか明らかでない財産を共有に属するものと推定すると定める(別産制を基礎としつつ帰属不明財産は共有推定)。 民法762条
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