民法
親族(実子・離婚後300日問題〔令和6年改正〕) 重要度A
婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定される。
答え:○(正しい)
解説
令和6年4月施行の改正により、民法772条3項は、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、その出生の直近の婚姻における夫(再婚後の夫)の子と推定すると定める。これにより無戸籍児問題の解消が図られた。 民法772条3項