民法 親族(実子・嫡出推定〔令和6年改正〕) 重要度A

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるほか、女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものも、夫の子と推定される。

答え:○(正しい)
解説
令和6年4月施行の改正により、民法772条1項は、妻が婚姻中に懐胎した子のみならず、女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻成立後に生まれたものも夫の子と推定すると規定する。婚姻前懐胎・婚姻後出生の子も嫡出推定の対象とされた点が改正のポイントである。
民法772条1項
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