民法
親族(生存配偶者の復氏・姻族関係終了) 重要度B
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が婚姻前の氏に復する届出をすると、当然に死亡配偶者の血族との姻族関係も終了する。
答え:×(誤り)
解説
生存配偶者は751条1項により婚姻前の氏に復することができる(復氏)。一方、姻族関係を終了させるには728条2項に基づく別個の「姻族関係終了の届出」が必要であり、復氏と姻族関係終了は別個の手続である。復氏により当然に姻族関係が終了するわけではない。 民法751条 / 民法728条2項