民法 親族(特別養子・離縁の制限) 重要度B

特別養子縁組は、当事者の協議によって自由に離縁をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法817条の10第1項は、養親による虐待等養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護をすることができる場合に、養子・実父母又は検察官の請求により家庭裁判所が離縁させることができるにとどまると定め、同条2項は当事者の協議による離縁を禁止する。協議離縁ができるとする本問は誤り。
民法817条の10
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