民法 相続(相続人・順位) 重要度A

被相続人の子及び直系尊属がいずれも存在する場合、子と直系尊属は同順位で相続人となる。

答え:×(誤り)
解説
血族相続人の順位は第1順位が子(887条1項)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹である(889条1項)。直系尊属は子(及びその代襲者)がいないときに初めて相続人となるから、子と直系尊属が同順位となることはない。
民法887条 / 民法889条
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