民法 親族(普通養子・配偶者のある者の縁組) 重要度B

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合はこの限りでない。

答え:○(正しい)
解説
民法795条本文は配偶者のある者が未成年者を養子とするには夫婦共同でしなければならないと定める(夫婦共同縁組の原則)。同条ただし書は配偶者の嫡出子を養子とする場合(連れ子養子)又は配偶者が意思表示できない場合を除外する。
民法795条
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