民法 親族(扶養義務者の範囲) 重要度B

直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務を負うが、家庭裁判所は特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

答え:○(正しい)
解説
民法877条1項は直系血族及び兄弟姉妹が互いに扶養義務を負うと定め、同条2項は特別の事情があるときに家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができると定める。直系血族・兄弟姉妹は当然に、3親等内親族は審判により扶養義務を負いうる。
民法877条
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