民法
親族(成年後見人の選任・複数法人) 重要度B
成年後見人は一人でなければならず、複数の成年後見人を選任することや法人を成年後見人に選任することは認められない。
答え:×(誤り)
解説
民法843条1項は家庭裁判所が職権で成年後見人を選任すると定め、同条3項は必要があると認めるときは複数の成年後見人を選任できると定める。また同条4項は法人も成年後見人になりうることを前提とする。複数選任・法人選任を認めない本問は誤り。 民法843条