民法 親族(親権者・嫡出でない子) 重要度B

嫡出でない子について父が認知をすると、親権は当然に父が行うこととなり、母は親権を行うことができなくなる。

答え:×(誤り)
解説
民法819条4項は、父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り父が行うと定める。認知しただけでは親権は当然に父に移らず、母が引き続き親権を行う。父が親権者となるには協議又は審判による定めが必要である。本問は誤り。
民法819条4項
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