民法 親族(実子・嫡出の承認) 重要度B

父は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときであっても、出訴期間内であればなお嫡出否認の訴えを提起することができる。

答え:×(誤り)
解説
民法776条は、父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失うと定める。嫡出の承認をした者は以後その子の嫡出性を否認できなくなるため、出訴期間内でもなお否認できるとする本問は誤り。
民法776条
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