民法
親族(財産分与・除斥期間) 重要度B
財産分与について協議が調わないときの家庭裁判所への処分の請求は、離婚の時から1年を経過したときはすることができない。
答え:×(誤り)
解説
民法768条2項ただし書は、財産分与に関する家庭裁判所への請求は離婚の時から2年を経過したときはできないと定める(除斥期間)。1年ではなく2年である。慰謝料請求の消滅時効(3年・724条)とも異なる点に注意。本問は誤り。 民法768条2項
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