民法 相続(特別受益・持戻し) 重要度A

共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その遺贈又は贈与の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなして相続分を算定する。

答え:○(正しい)
解説
903条1項は特別受益の持戻しを定める。遺贈・婚姻養子縁組のための贈与・生計の資本としての贈与を受けた特別受益者がいるときは、その価額を相続財産に加算(みなし相続財産を算定)し、特別受益者については受益額を控除する。
民法903条
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