民法
相続(遺産分割前の処分財産・906条の2) 重要度B
遺産分割前に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、その財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすには、処分をした当該共同相続人を含む共同相続人全員の同意を要する。
答え:×(誤り)
解説
906条の2第1項は処分された財産を遺産分割時に存在するものとみなすには共同相続人全員の同意を要するとするが、同条2項は処分をした共同相続人についてはその同意を得ることを要しないと定める。処分者が同意を拒んで不公平な結果となるのを防ぐ趣旨であり、本問は誤り。 民法906条の2