民法 相続(代襲相続・兄弟姉妹の再代襲) 重要度A

被相続人の兄弟姉妹を代襲相続した甥・姪が相続開始以前に死亡していたときは、甥・姪の子が再代襲して相続人となる。

答え:×(誤り)
解説
889条2項は887条2項を準用するが3項(再代襲)は準用しない。したがって兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪までであり(一代限り)、甥・姪の子による再代襲は認められない。本問は誤り。
民法889条 / 民法887条
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