民法
親族(認知・遡及効) 重要度B
認知は子の出生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
答え:○(正しい)
解説
民法784条は認知は出生の時にさかのぼって効力を生ずると定めつつ、ただし書で第三者が既に取得した権利を害することはできないと規定する。認知の遡及効により出生時から父子関係が認められるが、既得の第三者の権利は保護される。 民法784条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。