民法 親族(夫婦間の契約取消権) 重要度B

夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができるが、判例は婚姻が実質的に破綻している場合にはこの取消しは認められないとする。

答え:○(正しい)
解説
民法754条本文は夫婦間契約を婚姻中いつでも取り消せると定めるが、判例は「婚姻中」とは実質的にも円満な夫婦関係が継続していることを要するとし、婚姻が実質的に破綻した後はこの取消権を行使できないとする(最判昭和42年2月2日)。
民法754条
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