民法 相続(寄与分・上限) 重要度B

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

答え:○(正しい)
解説
904条の2第3項は、寄与分は被相続人が相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定める。遺贈は寄与分に優先することになる。
民法904条の2
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