民法
親族(実子・嫡出否認権者〔令和6年改正〕) 重要度A
嫡出否認の訴えは、改正後の現行民法においても、夫(父)のみが提起することができ、子及び母には否認権が認められていない。
答え:×(誤り)
解説
令和6年4月施行の改正により、民法774条は嫡出否認権者を拡大し、従来の夫(父)に加えて子及び母(子のために行使)にも否認権を認めた。一定の場合には前夫も否認権を行使できる。子・母に認められないとする本問は誤り。 民法774条
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