民法
親族(縁組による親族関係の発生) 重要度B
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるが、この親族関係は離縁によって終了する。
答え:○(正しい)
解説
民法727条は養子と養親及びその血族との間に縁組の日から血族間と同一の親族関係(法定血族)を生ずると定める。この法定血族関係は729条により離縁によって終了する。普通養子では離縁により養親側の親族関係が消滅する。 民法727条 / 民法729条