民法 相続(指定相続分と相続債権者) 重要度B

被相続人が相続分の指定をした場合であっても、相続債権者は、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認したときはこの限りでない。

答え:○(正しい)
解説
902条の2は、相続分の指定があっても相続債権者は各共同相続人に対し法定相続分に応じて権利行使できると定める。ただし債権者が指定相続分に応じた債務承継を承認したときは指定に従う。相続法改正で明文化された規律である。
民法902条の2
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