民法 相続(特別受益・配偶者への持戻し免除推定) 重要度B

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対しその居住用建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、被相続人はその遺贈又は贈与について持戻し免除の意思を表示したものと推定される。

答え:○(正しい)
解説
903条4項は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産が遺贈・贈与された場合に持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定であり、相続法改正で新設された配偶者保護のための規律である。
民法903条
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