民法 親族(財産分与・性質) 重要度A

離婚に伴う財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算を中心とするが、離婚後の一方配偶者の扶養や精神的損害の賠償(慰謝料)の要素を含めて定めることも妨げられない。

答え:○(正しい)
解説
民法768条の財産分与は、婚姻中に形成した実質的共有財産の清算、離婚後の扶養、慰謝料的要素を含みうると解されている(最判昭和46年7月23日等)。財産分与に慰謝料的要素が含まれていても、別途固有の慰謝料請求が当然に排斥されるわけではない。
民法768条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。