民法 相続(10年経過後の遺産分割・904条の3) 重要度A

相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、特別受益及び寄与分に関する規定は適用されず、法定相続分(又は指定相続分)によって分割される。

答え:○(正しい)
解説
令和3年改正で新設された904条の3は、相続開始時から10年を経過した後の遺産分割について原則として特別受益(903条・904条)及び寄与分(904条の2)を適用しないとする。長期間放置された遺産分割の促進を図る趣旨である。
民法904条の3
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