民法 親族(保佐・保佐人の同意を要する行為) 重要度B

被保佐人が借財又は保証をすること、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること等をするには保佐人の同意を要し、同意を得ないでした行為は取り消すことができる。

答え:○(正しい)
解説
民法13条1項は被保佐人が借財・保証、不動産等重要財産の権利得喪を目的とする行為等(同項各号)をするには保佐人の同意を要すると定め、同条4項はこれに反する行為を取り消すことができると定める。日用品の購入その他日常生活に関する行為は除かれる。
民法13条
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