民法 親族(裁判離婚・強度の精神病) 重要度B

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことは、令和6年4月施行の現行民法において、なお独立の裁判上の離婚原因として明文で規定されている。

答え:×(誤り)
解説
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は旧770条1項4号に定められていたが、家族法制見直しの中で削除され、現行民法では770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)で処理される。なお3年以上の生死不明(3号)は維持されている。本問は誤り。
民法770条1項 / 旧民法770条1項4号(削除)
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