民法 親族(親権停止〔平成23年改正〕) 重要度B

親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに家庭裁判所がする親権停止の審判では、その停止の期間を定める必要はなく、原因が消滅するまで無期限に親権が停止される。

答え:×(誤り)
解説
民法834条の2は親権停止の審判ができると定めるが、同条2項は停止の期間を2年を超えない範囲で定めると規定する。無期限ではなく2年を超えない範囲で期間を定める必要があるため、本問は誤り。親権停止は親権喪失より緩やかな中間的措置である。
民法834条の2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。