民法 親族(夫婦同氏) 重要度A

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻のいずれか一方の氏を称するが、いずれの氏を称するかは婚姻届の記載事項である。

答え:○(正しい)
解説
民法750条は夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める(夫婦同氏の原則)。いずれの氏を称するかは婚姻届の必要的記載事項であり、これを欠く届出は受理されない。現行法上、夫婦別姓は認められていない。
民法750条
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