民法 親族(親権・利益相反行為と特別代理人) 重要度A

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法826条1項は親権者と子の利益相反行為について親権者が家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならないと定める。利益相反の有無は行為の外形から客観的に判断すべきとするのが判例(形式的判断説)。親権者が子を代理すると無権代理となる。
民法826条
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