民法 相続(債権の相続承継と通知・899条の2第2項) 重要度B

相続により法定相続分を超えて債権を承継した相続人が、その債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
899条の2第2項は、法定相続分を超えて承継した債権について当該相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにして債務者に通知すれば、共同相続人全員が通知したものとみなすと定める。本来は譲渡人全員からの通知が必要なところを単独で行えるようにした特則である。
民法899条の2 / 民法467条
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