民法
親族(特別養子・養親の要件) 重要度B
特別養子縁組における養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方が25歳に達していれば、他の一方は20歳に達していれば足りる。
答え:○(正しい)
解説
民法817条の3は特別養子の養親は配偶者のある者(夫婦共同)でなければならないと定め、817条の4は養親は25歳以上でなければならないが、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上で足りると定める。 民法817条の3 / 民法817条の4