民法 親族(普通養子・実方との関係) 重要度B

普通養子縁組が成立すると、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了し、養子は実親に対して相続権を有しなくなる。

答え:×(誤り)
解説
普通養子縁組では実方との親族関係は存続し(特別養子の817条の9のような断絶規定はない)、養子は実親と養親の双方に対して相続権・扶養関係を有する(二重の親子関係)。実方との関係が終了するとする本問は誤りで、実方との関係が終了するのは特別養子縁組である。
民法727条 / 民法817条の9
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