民法 親族(親権・子の人格尊重〔令和4年改正〕) 重要度A

親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともにその年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

答え:○(正しい)
解説
令和4年改正後の民法821条は、親権者が監護教育に当たり子の人格を尊重し年齢・発達の程度に配慮すべきこと、及び体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないことを定める。旧懲戒権規定に代わる規律である。
民法821条
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